【ご案内】SDS提供について:弊社のGHSへの対応
SDS提供について
表題:SDS提供について:弊社のGHSへの対応
概要:厚生労働省・経済産業省等の情報をもとに弊社内で検討の上、SDSを作成しております。弊社から提供しているSDSは本ページ内からも閲覧が可能です。ここでは弊社でのGHSへの対応及びSDS作成の流れについてご案内しています。
キーワード:SDS、MSDS、GHS
弊社が提供しているSDS
現在、弊社では下記の製品(商品)について、SDSを作成し、ご提供しております。
SDS(Safety Data Sheet:安全データシート)
・SDS:マノメーターオイル(ブレーン比表面積測定器用)
以前、MSDSとして提供しておりましたが、2012年(平成24年)以降はSDSとして提供しております。
なお、SDS(及び旧MSDS)は、使用者による検討・調査のためのものであり安全の保証書ではありません。特定の使用目的への合致の有無については使用者ご自身においてご確認いただけますようお願い致します。
弊社でのGHSへの対応の流れ
弊社では、社内勉強会を開催し、弊社としてのGHSへの対応の流れを整理しております。
正直なところ、科学機器のメーカーである弊社にとって、主に化学薬品に関わるGHSの理解、適用にはハードルが高いのですが、国連が定めるGHSの目的に賛同し、社内努力を進めております。
1次判定、2次判定において、対象製品(商品)が「適用内」と判断されれば、SDS(安全データシート)を作成しています。なお、GHSでの伝達手段としては、製品(商品)へのラベル対応もありますが、弊社では基本的にはSDSでの対応のみを想定しています。
弊社内一次判定
新規または成分等が変更になった製品(商品)に対して、まず一次判定として、GHSが定める危険性と有害性の対象となるかを判別します。GHSでは「物理化学的危険性(17項目)」「健康に対する有害性(10項目)」「環境に対する有害性(2項目)」として整理されています。17項目の物理化学的危険性については、固体、液体、気体で整理できる項目と(固・液・気)の状態に関わらず定義されている化学品等があるようです。いずれにしろ、一次判定として、これらの全29項目に照らし合わせて判別し、「適用内」または判別が付かない場合は「要追加判定」として、二次判定に進みます。また「適用外」と判別が付けば、弊社ではSDSの作成(and/or ラベルの作成)は実施しません。
弊社内二次判定
一次判定で、「適用内」まはた「要追加判定」と判断された場合、二次判定として、下記の3法で定められている適用詳細の確認を行います。
・化管法(化学物質排出把握管理促進法)
・安衛法(労働安全衛生法)
・毒劇法(毒物及び劇物取締法)
参考文献に示している厚生労働省・経済産業省が公表している「GHS対応」に、上記3法に基づくSDS制度の対象となる化学物質が言及されています。
先程からGHSと知った風な口ぶりで表記していますが、GHSは「化学品の分類および表示に関する世界調和システム(The Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals)」であり、あくまでシステムの名称で、実質的には通称「パープルブック」と呼ばれる国連GHS文書が軸となっているようです。こうした国連の活動に対して、日本の厚生労働省や経済産業省等が「GHS関係省庁連絡会議」なる組織を編成し、「GHS分類ガイダンス」を作成、上記の3法とともに、規定として2つのJIS規格(JIS Z 7256とJIS Z 7253)によって日本では運用されているようです。
いずれにしろ、弊社の二次判定により「適用内」と判断されれば、SDSの作成へ取り組むことになります。なお、この二次判定により「適用外」と判断されれば、弊社ではSDSの作成(and/or ラベルの作成)は実施しません。
弊社内SDSの作成
一次判定、二次判定を経て「適用内」と判断されれば、いよいよSDSを作成しなければなりません。GHSの目的としては、人の安全・健康・環境を保護するために、化学品の危険有害性に関する情報を取扱者に伝達することと言えるのでしょう。その伝達手段の一つがSDS(安全データシート)と位置付けられるのでしょう。また世界調和システム(The Globally Harmonized System)ですので、SDSに記載すべき項目を16項目と定め、記載の順番も決められているのです。
このように弊社では、新規または成分が変更となった製品(商品)を取り扱う場合には、一次判定、二次判定を経て「適用内」と判断されればSDSを作成し、ご提供させていただいております。
参考文献
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