【ご案内】リスト規制 非該当

当社のすべての製品はリスト規制非該当

リスト規制 非該当

いつも弊社製品をご愛顧いただきまして、ありがとうございます。
経済産業省の安全保障貿易管理に係る規制に関して「弊社のすべての製品はリスト規制 非該当」であることを社内で確認しております。
弊社のすべての製品は、輸出管理管理令 別表 第1の1から15までの項のいずれの項にも該当しません。なお、輸出貿易管理令 別表 第1の16の項には該当いたします。

【弊社内での取り組み】
①社内勉強会の実施
②取り組み手順の設定
③インフォーム通知の確認
④第一次該非判定の実施
⑤第二次該非判定の実施

経済産業省の資料(参照:参考文献)をもとに、まず弊社内の技術部と製造部を交え、理解のための社内勉強会(①)を実施し、その上で社内としての「取り組みの手順」(②)を設定しました。設定した「取り組み手順」に従って、まず経済産業省から弊社宛にインフォーム通知(③)が届いているかを確認し、その後、すべての製品についてリスト規制の第一次該非判定(④)を実施し、容易に非該当と判定しにくい製品については第二次該非判定(④)を実施しました。これらの社内での取り組みの結果、弊社のすべての製品がリスト規制に関して「非該当」であることを確認いたしました。

安全保障貿易管理についての社内勉強会

経済産業省の資料をもとに社内勉強会を開催し、弊社での取り組み手順を検討いたしました。安全保障貿易管理の目的は国際社会の平和及び安全の維持で、懸念活動を行う恐れがある者の手に貨物や技術が渡らないようにするためにリスト規制とキャッチオール規制(CA規制)を設けて管理を行うということのようです。社内の勉強会を経て、下記のような「弊社での取り組み手順」を設けました。
安全保障貿易管理(リスト規制・キャッチオール規制)
<弊社での取り組み手順>
手順1:インフォーム通知の確認
手順2:該非判定(リスト規制)
手順3:取引審査(キャッチウオール規制:CA規制)

手順1として、リスト規制への「該当」が懸念される製品については、メーカーである弊社宛に経済産業省からインフォーム通知という文書が届くようです。もし届いているようであれば、輸出の際には経済産業省に許可申請を行う必要があるようですが、改めて社内で確認したところ「届いていない」ことが確認されました。

手順2は、弊社の製品が、政府の省令で定められている品目(武器、機微な貨物や技術)に該当するかどうかのリスト規制の該非判定です。詳細は、次項で言及しますが、弊社では「完成品」「部分品」「付属品」の観点で、第一次と第二次に分けて該非判定を行ったところすべての製品が「非該当」であることを確認いたしました。仮に「該当」した場合も、経済産業省に許可申請を行うことで輸出を認められることもあるようです。

手順3は、キャッチーオール規制の取引審査であり、発生案件ごとに輸出先が問題のない国かどうかを確認し、軍事利用ではなく民生利用であることを確認することで出荷管理を経て輸出が可能になるとのことです。仮に取引審査において、輸出先が問題のある国であっても経済産業省に許可申請を行うことで輸出が認められることもあるようです。ただし、目的用途が軍事用途である、もしくは経済産業省の許可申請が不許可の場合は輸出不可となるようです。

弊社でのリスト規制の該非判定

リスト規制の該非判定
リスト規制の該非判定について、経済産業省の資料をもとに弊社内で手順を検討の上、第一次・第二次該非判定(上記、手順2)を実施しました。

リスト規制の該非判定(第一次・第二次)には、経済産業省の「貨物・技術のマトリクス表(エクセル)」(参照:参考文献)を使用し、確認作業を行いました。まず第一次該非判定として、電力源や動力源を必要せず「容易に該当しないと言い切れるかどうか?」によるふるい分けを実施しました。弊社製品の試料採取器、二分器等は第一次該非判定で「非該当」としました。

次に、第一次該非判定で容易に該当しないと言い切れない懸念が残る製品について「完成品」「部分品」「付属品」の観点で、第二次該非判定を行いました。たとえば、混合機は「完成品」として懸念が残る製品に相当し、電磁式マイクロフィーダーには「部分品」としてサイリスタが組み込まれており懸念が残る製品に相当します。さらにふるい振とう機は「付属品」としてふるい枠を使用するため、弊社としては懸念が残る製品として確認する必要があります。ひとつひとつの用語を検索用語として経済産業省の「貨物・技術のマトリクス表(エクセル)」を用いて確認したところ、第一次該非判定における懸念が残るすべての製品において第二次該非判定で「非該当」であることが確認されました。

これによりリスト規制の該非判定において、弊社のすべての製品は「非該当」であると認識しています。

ちなみに、仮に第二次該非判定で「該当」の場合も、エンドユーザー様のニーズを確認した上で、特注対応で仕様を変更することも可能でしょう。また、どうしても仕様の変更が難しい場合は経済産業省に許可申請をし許可の認定を受ければ輸出に向けた活動ができるでしょう。ただし、第二次該非判定で「該当」し、仕様変更も無理、経済産業省からも不認可となれば輸出を断念せざるを得ません。

いずれにしろ輸出する際は、それぞれの案件ごとに、手順3のキャッチオール規制の取引審査を行い、出荷管理を行った上で、問題なく輸出可能となります。

社内参考資料の一例

第一次該非判定で懸念の残る製品について行った第二次該非判定の記録の一部を弊社の参考資料としてご案内いたします。製品を「完成品」「部分品」「付属品」の観点で見直し、経済産業省の「貨物・技術のマトリクス表(エクセル)」を使用して、輸出令及び貨物等省令のどの項目に検索用語が関係しているかをひとつひとつ確認し、判定の根拠も含め整理しました。

<弊社内の第二次該非判定の一例>
リスト規制第二次該非判定4
リスト規制第二次該非判定2
リスト規制第二次該非判定3
リスト規制第二次該非判定4

参考文献

経済産業省「安全保障貿易管理ガイダンス(入門編)」
経済産業省「貨物・技術のマトリクス表(エクセル)」
経済産業省「非該当証明書について」

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